第1 章 総則

(名称)

第1 条 当法人は、一般社団法人SDCP発声障害患者会と称し、英文では
Spasmodic Dysphonia Cheering Party と表記する。

(事務所)

第2 条 当法人は、主たる事務所を東京都武蔵野市に置く。

2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)

第3 条 当法人は、痙攣性発声障害(以下、SDという)をはじめとした発声障害の患者及びその家族・支援者と交流親睦を図り、それらを通じて有益な情報交換を行い、関係機関に発声障害の原因究明と治療法の確立・治療への保険適用を求めるとともに、発声障害に関する正しい知識の普及啓発活動・広報活動を行うことによって、公衆衛生の向上に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次条の事業を行う。

(事業)

第4 条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)SDをはじめとする発声障害に関する正しい知識の普及啓発及び広報事業

(2)SDをはじめとする発声障害の患者とその家族に対する相談及び支援事業

(3)SDをはじめとする発声障害に関する調査研究及び調査研究の成果を発表する事業

(4)SDをはじめとする発声障害に関する政策提言事業

(5)SDをはじめとする発声障害に関する団体及び発声障害以外の関係団体との連携事業

(6) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、日本国内外において行うものとする。

(公告方法)

第5 条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第2 章 会員

(種別)

第6 条 当法人の会員は、次の1 種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(入会)

第7条 当法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより申し込み、理事長の承認を受けなければならない。

(会費)

第8条 会員は理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

2 納付した会費は、理由の如何を問わず返還しない。

(退会)

第9 条 会員は、理事会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。

(除名)

第10 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

(1) 当法人の定款又は規則に違反したとき。

(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に総会の1 週間前までに理由を附してその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員の資格の喪失)

第11 条 前2 条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合にはその資格を喪失する。

(1) 正当な理由なく継続して6 か月以上会費を滞納したとき。

(2) 当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。  

(会員の資格の喪失に伴う権利及び義務)

第12 条 会員が前3 条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員の資格を喪失した者が既に納入した会費その他の拠出金品については、これを返還しない。

 

第3 章 総会 

(構成)

第13 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 総会における各正会員の議決権は、平等なるものとする。

(種別)

第14 条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、通常総会をもって定時社員総会とする。

(権限)

第15 条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 毎事業年度の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) 理事会において総会に付議した事項

(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第16 条 通常総会は、毎年1 回、毎事業年度終了後3 か月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。

(2) すべての正会員の議決権の5 分の1 以上を有する正会員から、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、招集の請求があったとき。

(招集)

第17 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2 項第2 号の規定による請求があったときは、遅滞なく、請求があった日から6 週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的たる事項その他の法令で定める事項を記載した書面(電磁的方法を含む。)により、開催日の1 週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、法令で定めるところにより、参考書類及び議決権行使書面を付して、開催日の2 週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第18 条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

2 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。

(決議)

第19 条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は正会員として議決に加わることはできない。

3 第1 項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、すべての正会員の半数以上であって、すべての正会員数の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。

(代理人、書面又は電磁的方法による議決権の行使)

第20 条 総会に出席できない正会員は、代理人に議決権の行使を委任し、又はあらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決することができる。

2 代理人による議決権の行使は、代理権を証明する書面を、総会ごとに当法人に提出しなければならない。

3 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要事項を記載し、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載をした議決権行使書面を当法人に提出して行う。

4 電磁的方法による議決権の行使は、議決権行使書面に記載すべき事項を、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、電磁的方法により当法人に提出して行う。

5 前2 項により行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。

(決議及び報告の省略)

第21 条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

2 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第22 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し、主たる事務所に備え置かなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2 名が、記名押印(電子署名を含む。)又は署名をしなければならない。

 

第4 章 役員 

(役員の設置)

第23 条 当法人に次の役員を置く。

(1) 理事 3 名以上

(2) 監事 1 名以上

2 理事のうち1 名を理事長、1名を副理事長とし、若干名を専務理事及び常務理事とすることができる。

3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事

とし、副理事長、専務理事及び常務理事をもって、業務執行理事とする。

(選任)

第24 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任又は解職する。

3 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれか1 名とその配偶者又は3 親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3 分の1 を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第25 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。

2 理事長は、当法人を代表し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。

3 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事長を補佐し、理事会で別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

4 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4 か月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第26 条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の職務の執行を監査すること。

(2) 当法人の業務及び財産の状況を調査すること。

(3) 総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。

(4) 理事が、不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、

又は法令若しくは定款に違反する事実関係若しくは著しく不当な事実関係があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。

(5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5 日以内に、理事会を開催する旨の招集通知(請求があった日から2 週間以内の日を開催日とするものに限る。)が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。

(6) 理事が、総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。

(7) 理事が、当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)

第27 条 理事及び監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第23 条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)

第28 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第29 条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、総会において定める総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。

2 理事及び監事に対して、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。

3 前2 項に関し必要な事項は、理事の報酬及び費用の弁償については理事会で、監事の報酬及び費用の弁償については監事の協議により定める。

(責任の免除)

第30 条 理事又は監事が、その任務を怠り、これによって生じた損害を当法人に対し賠償する責任を負った場合、当該理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)が善意かつ重大な過失がない場合には、当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により、当該理事又は監事の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

(顧問及び相談役)

第31 条 当法人は、理事及び監事のほか、顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問は、医療関係者又は有識者等の内から、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。

3 相談役は、当法人に功労のあった者等の内から、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。

4 顧問及び相談役は、必要に応じ当法人の業務について意見を述べることができる。

5 顧問及び相談役の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

 

第5 章 理事会 

(構成)

第32 条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(種別)

第33 条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2 種とする。

(権限)

第34 条 理事会は、法令及びこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

(1) 当法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務執行の監督

(3) 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

(1) 重要な財産の処分及び譲受け

(2) 多額の借財

(3) 重要な使用人の選任及び解任

(4) 第30 条に規定する理事及び監事の責任の免除

(開催)

第35 条 定時理事会は、毎事業年度に4 か月を超える間隔で2 回以上開催し、次に掲げる事項を審議する。

(1) 事業計画及び収支予算に関すること

(2) 事業報告及び決算に関すること

2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して、理事長に招集の請求があったとき。

(3) 前号の請求があった日から5 日以内に、その請求があった日から2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4) 第26 条第5 号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

第36 条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が招集する。

2 前条第2 項第3 号による場合は、その請求をした理事が理事会を招集する。

3 前条第2 項第4 号後段による場合は、その請求をした監事が理事会を招集する。

4 理事長は、前条第2 項第2 号又は第4 号前段による場合は、その請求があった日から5 日以内に、その請求があった日から2 週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。

5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1 週間前までに、各理事及び各監事に通知をしなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)

第37 条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が議長となる。

(決議)

第38 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。

3 第1 項前段の場合において、議長は理事として議決に加わることはできない。

4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案

につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第39 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

第6 章 委員会 

(設置等)

第40 条 当法人は、理事会の決議により、委員会を置くことができる。

2 委員会は、当法人の事業の企画及び実施に関する事項を審議し、理事長に助言する。

3 委員会の委員は、理事会においてこれを選任する。

4 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第7 章 事務局 

(設置等)

第41 条 当法人は、当法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。

3 事務局長その他の重要な職員は、理事会の決議を経て、理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第8 章 支部 

(設置等)

第42 条 当法人は、理事会の決議により、支部を置くことができる。

2 支部の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第9 章 資産及び会計 

(事業年度)

第43 条 当法人の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日までの年1期とする。

(会計の原則)

第44 条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の基準及びその他の会計の慣行に従うものとする。

2 当法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(財産)

第45 条 当法人の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生ずる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他の収入

(財産の管理)

第46 条 当法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事業計画及び収支予算)

第47 条 当法人の毎事業年度の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第48 条 当法人の毎事業年度の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

(7) 資金調達及び設備投資の実績を記載した書類

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1 号の書類についてはその内容を定時総会に報告し、第3 号、第4号及び第6号の書類については定時総会の承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類は、主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事の名簿

(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

4 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく公告しなければならない。

(剰余金)

第49 条 当法人の決算において剰余金が生じた場合は、その剰余金は翌事業年度に繰り越し、一切分配してはならない。

(特別の利益)

第50 条 当法人は、当法人の会員、役員、使用人、又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。

2 当法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人又は公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄付その他の特別の利益を与える場合を除く。

 

第10 章 定款の変更、合併及び解散 

(定款の変更)

第51 条 当法人の定款は、総会の決議により変更することができる。

(合併)

第52 条 当法人は、総会の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併を行うことができる。

(解散)

第53 条 当法人は、次の事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 正会員が欠けたとき

(3) 合併により当法人が消滅する場合

(4) 破産手続開始の決定

(5) その他法令で定める事由

(残余財産)

第54 条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

 

第11 章 補則 

(法令の準拠)

第55 条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びその他法令に従う。

(最初の事業年度)

第56 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。